「詐欺にあったけれど、大きな金額ではなかったから勉強代だと思って諦めている」
「友人に貸したお金が数千円だけど返してもらっていない、モヤモヤするけどまあいいか」
このように、少額だからといって泣き寝入りをしていませんか。
被害金額が小さくても立派な詐欺であり、これらはまとめて少額詐欺と呼ばれています。
少額詐欺は被害額が比較的少ないことから泣き寝入りしてしまう方も多く、社会的に見過ごされやすい問題です。
本記事では、少額詐欺に泣き寝入りしない、具体的な方法を弁護士が詳しく解説します。
「少しの金額だからいいや、勉強代だと思おう。」と諦めた経験がある方もいるのではないでしょうか。
泣き寝入りせず、少しでもお金を取り戻すために、正しい知識を身につけましょう!
少額詐欺に遭っても泣き寝入りはNG!おすすめの4つの相談先

「これくらいなら仕方ないのかな」と思っている方が結構いそうです。

ですが、金額の大小にかかわらず被害にあったという事実は変わりません。
まずは信頼できるところに相談することが、泣き寝入りを防ぐ第一歩になります。
少額詐欺とは、詐欺のなかでも被害額が少額の詐欺のことです。
たとえ少額であっても相手の善意につけ込んだ悪意ある行為であり、注意が必要です。
被害に気付いたとき、最初に頼れる4つの相談先を紹介します。
消費生活センター|消費者被害全般を無料で対応
消費生活センターは、市区町村や都道府県に設置された公的な相談窓口です。
商品の購入トラブルやサービス契約に関する問題など、幅広い消費者被害を無料で相談できます。
相談員はトラブル対応に詳しい専門スタッフで、必要に応じて業者との交渉をサポートしてくれることもあります。
ただし法的な代理権はなく、あくまで助言や仲介的立場となる点には注意が必要です。
客観的にアドバイスをもらえるだけでも、心が少し軽くなります。
法テラス|無料の法律相談窓口
法テラスでは、収入や資産が一定基準以下の方を対象に無料で法律相談が受けられます。
全国に事務所や契約先があり、弁護士・司法書士への橋渡しも可能です。
家族・友達:違う視点から意見がもらえる
相談相手として見落としがちですが、家族や信頼できる友人に話すことで感情的な整理や冷静な判断につながることがあります。
一人で抱え込まず、まずは打ち明けてみましょう。
感情のケアも大切にして、まずは冷静に心を落ち着けましょう。
弁護士:法律のプロ・少額でも取り戻せる可能性がある
相手が応じなかったり証拠が揃っているのに交渉が進まなかったりするときは、泣き寝入りする前に弁護士への相談を検討してみましょう。
実際、少額債権でも対応可能な弁護士事務所は増えてきています。
まずは専門家の目で現状を整理してもらうことが大切です。
少額詐欺はいくらまで取り返せる?返金が見込める金額と現実的な目安
例えば1万円とか5千円とか、「これくらいで相談するのも」となって、遠慮してしまう方が多そうです。

ただ、少額でも「被害は被害」ですし、泣き寝入りする必要はまったくありません。
実際に返金が見込める金額と現実的な目安をお伝えしましょう。
制度的には、たとえ数千円であっても金銭トラブルとして請求することは可能です。
例えば、裁判所の少額訴訟制度は60万円以下の請求に対応しており、個人でも利用可能です。
ただし実務上は、1万円〜5万円前後の請求が「費用・労力のバランス」から見て動きやすいラインと言われています。
少額債権に対応する法律事務所が増えており、初回無料相談を活用することで費用面の不安も減らせます。
被害額が小さいからといって我慢する必要はありません。
今一度よく自分でできることを整理してみてください。
少額詐欺で泣き寝入りしないための返金・対処法とは?

でも、実際にお金を取り戻すにはどう動けばいいんでしょうか?
まずは自分で請求の意思を伝えるところから始めて、必要に応じて法的手段へ進むことが大切です。
少額詐欺の返金には、段階を踏んだ対応が大切です。
まずは自分でできる方法から始め、相手の反応や状況に応じて進め方を決めていきましょう。
以下では、実際にお金を取り戻すためにできる3つの主な対処法を紹介します。
自分で内容証明郵便を作成して返金請求する
内容証明郵便を用いて、少額詐欺を受けた相手に返金請求を行いましょう。
内容証明郵便によって、こちらに法的な対処をする意思があることを明確に伝えられます。
裁判時の証拠になるほか、受取人にプレッシャーを与え交渉を促す効果が期待できます。
内容証明郵便は郵便局で手続きでき、弁護士に依頼せずとも自分で作成・送付が可能です。
ただし、内容証明そのものに法的拘束力はありません。
感情的な表現は避け、請求内容と根拠を明確に記載することが大切です。
少額訴訟を使って法的に返金を求める
60万円以下の請求なら、簡易裁判所で少額訴訟を起こせます。
少額訴訟では原則として1回の期日で審理が終わり、その場で判決が言い渡されることもあります。
迷ったら裁判所に相談してみてください。
弁護士に依頼して交渉や訴訟を進めてもらう
自分で交渉しても進まない場合や、相手が無視を続けるときは弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士は、以下の手続きなどを法的根拠に基づき代行します。
- 返金請求書面の送付
- 相手との交渉
- 少額訴訟や通常訴訟
- 強制執行
少額の請求でも、泣き寝入りせずに法的に正当な主張を通すための力強い味方になってくれます。
まずは一度、相談してみることをおすすめします。
初回無料相談や成功報酬制を採用する事務所も多いので、諦める前にぜひ一度ご相談ください。
少額詐欺でも本当に警察や弁護士は動いてくれるの?

順を追って解説していきましょう。
以下では、少額詐欺でも警察や弁護士が動いてくれるケースについて詳しく説明します。
1万円でも警察に被害届は出せるが、警察が動くかは証拠次第となる
相手に最初から返すつもりがなかったことを証明できれば、「詐欺罪(刑法246条)」に該当します。
たとえ1万円の被害だったとしても、警察に被害届を出すことが可能です。
ただし、警察が実際に捜査を開始するかどうかは「詐欺の意図を裏付ける証拠」の有無にかかっています。
まずは丁寧に整理しておきましょう。
弁護士は証拠が揃っていれば、返金請求や訴訟対応など動いてくれる
弁護士は、法的根拠に基づいた債権回収手続きを総合的に代行できます。
近年は少額債権の対応に特化した弁護士事務所や、初回無料相談・成功報酬制を採用する事務所も増えています。
少額だからと諦めず、一度相談してみてください。
弁護士に相談すべきか迷ったときの判断基準と費用の目安
判断に迷うときは、どこまで自分で対応できるか、そして費用感が現実的かがポイントになります。
以下では、弁護士に相談すべきタイミングや、相談・依頼時にかかる費用の目安をお伝えします。
相手が無視・交渉を拒否したら弁護士相談を検討する
何度催促しても無視されたり逆ギレや拒否の反応があったりする場合は、弁護士に相談するタイミングです。
法的な立場からの請求に切り替えることで、相手の態度が一変するケースもあります。
内容証明郵便の作成だけなら3〜5万円前後が相場とされている
弁護士に内容証明郵便の作成だけを依頼する場合、一般的な相場は3〜5万円程度とされています。
弁護士の介入を示すことで、相手が返済に応じるケースも少なくありません。
法テラスを活用すれば初期費用ゼロの場合もある
一定の収入・資産条件を満たせば、法テラスを通じて最大3回・30分ずつの無料法律相談が利用できます。
また、弁護士や司法書士に依頼する際の着手金や実費を立て替える制度もあります。
経済的に不安がある方でも専門家に相談できる体制が整っているのが、法テラスの特徴です。
法テラスは敷居が低く、安心して相談を始められる窓口です。
少額詐欺に関するよくある質問

お聞きしてもよろしいですか?
今回は、実際によく聞かれる質問を中心に、できるだけわかりやすくお答えしていきます。
少額詐欺に関するよくある質問は、以下の3つです。
寸借詐欺とは何が違うのですか?見分け方はありますか?
寸借詐欺(すんしゃくさぎ)とは、少額を借りて返さない行為を繰り返す詐欺方法です。
たとえ金額が小さくても、繰り返されていれば事件として取り扱われやすくなります。
以下のような場合には、詐欺罪(刑法246条)として刑事事件となる可能性があります。
- 一度だけでなく、複数回にわたり同じ手口を繰り返している場合
- 最初から返す意思がなかったと判断できるような言動や状況証拠がある場合
このような特徴が見られる場合は、たとえ被害額が少額であっても警察や弁護士への相談を検討しましょう。

被害に気付いたら、記録を残して証拠を集めておきましょう。
被害届はどこに出せばいいですか?交番でも大丈夫ですか?
被害届は、原則として事件が発生した場所を管轄する警察署や交番で提出できます。
ただし、交番では詐欺などの被害届が受理されず、警察署に届け出るよう案内されることも少なくありません。
詐欺罪の場合、被害届受理には事件性や証拠の有無が重要になります。
資料ややり取りの経緯などを整理しておくと、相談の際にスムーズで適切に扱われやすいです。
まずはできる範囲で準備してみましょう。
少額詐欺にも時効はありますか?
刑法上の詐欺罪は、7年で公訴時効にかかります。
参考: e-Gov 法令検索「刑事訴訟法250条2項4号」
一方、民事上の返還請求権(貸金など)は「知ったときから5年」または「請求できるときから10年」のいずれか早い方で時効が成立します。
参考: e-Gov 法令検索「民法166条1項」

時効が過ぎると取り戻す手段が限られてしまいます。
詐欺の事項について詳しい説明はこちらから▼
詐欺が行われた場合、被害者が相手に対して民事上の請求を行ったり、加害者が詐欺罪で刑事上の責任を追及されたりします。 民事上の請求や刑事上の責任に、時効の制度があるのをご存知でしょうか。 本記事では、詐欺にまつわる時効について弁護[…]
少額詐欺に泣き寝入りはNG!弁護士にご相談ください
被害金額が少額という理由で相談できないとためらっている間に、時効が成立してしまうケースは少なくありません。
詐欺はれっきとした犯罪です。
たとえ少額でもお金を騙し取られたことに変わりはなく、放置してよい問題ではありません。
専門家に相談することでどのような対応が取れるか明確になり、精神的な不安も軽減されます。
必要であれば、外部機関や弁護士の力を借りることをためらわないでください。
大地総合法律事務所は、詐欺被害に特化した事務所です。
契約前に弁護士と直接話せるので、ご安心頂けます。
相談は無料ですので、詐欺被害に遭ってしまってご不安な方は、弊所までご相談ください。