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事件から学ぶ!詐欺被害の実態と返金事例~情報商材編~

弊所ではさまざまな消費者被害のご相談・ご依頼をいただいております。
今回は、情報商材被害について事例をご紹介いたします。

~Mさんのケース~

  • 性別      男性
  • 年代      40代
  • 被害発生時期  2020年4月頃
  • 被害内容    情報商材被害
  • 被害額     598,000円(フロント商材、バック商材の合計)
  • 返金額     550,000円

1.被害概要

Mさんは、LINE上で配信されていた広告を目にし、被害商材を知りました。
広告では、被害商材について「毎日5万円の収入をあなたに約束」等と謳われており、デモンストレーションが行われていたためMさんが実際に試したところ、利益が出ました。
広告の謳い文句とデモンストレーションの結果を信じたMさんは、本当に毎日5万円の収入が手に入ると信じ、フロント商材を198,000円で購入しています。
フロント商材購入直後、販売会社よりプレゼントを用意したという内容の動画が届いたため、Mさんは用意されていた専用フォームから受け取り希望の応募を行いました。
Mさんは、フロント商材の使い方について説明を受けていなかったため、プレゼント応募後のタイミング販売会社へ電話をしたところ、“プレゼントの抽選にあたった”“このプレゼントは1日10万円は稼げる”“すぐに元が取れる”等と説明されました。
その電話で、プレゼントと称されたものの実態はバック商材だということが判明しましたが、Mさんは販売会社の説明を信じ、それを400,000円で購入することとなりました。
その後、実際にMさんは説明された使い方どおりにフロント商材を使用しましたが、利益は得られていません
また、バック商材に関してはそもそもMさんの手元に届きませんでした。

2.交渉結果

被害額の9割を返金

3.コメント

ご依頼いただいた後すぐに被害商材の実態を調査し、販売会社へ売買契約の取り消しならびにそれに伴う契約代金の返金を求めました。
当然、販売会社はすぐに和解には応じてこないため、何度も交渉を重ね、結果として被害額の9割を返金させることで事件解決へと導きました。

本件売買契約では、フロント商材バック商材異なる誘引方法が取られています。
フロント商材・バック商材ともに、情報商材の購入トラブルの特徴としてあげられる謳い文句のもと販売されており、販売会社が実際に謳っていたその宣伝文句は、消費者契約法に抵触しているものでした。
また、バック商材においては、電話という逃げ場のない状態で購入勧誘がされています。
バック商材の購入に至った経緯をMさんへ詳しく聞いていくと、それは特定商取引法の対象となる電話勧誘販売に該当するものでした。
しかしながら、販売会社は特定商取引法で定められたルールを守っていませんでした。
そもそも、フロント商材・バック商材の購入は同日かつ一連の流れの中で行われていましたが、バック商材について、プレゼントと称しMさんへ抽選に応募させたにもかかわらず、応募直後に当選を告げているのは不自然だと感じます。
加えて、バック商材はMさんの手元に届いていないなど言語道断です。

近年はこういった方法で次々と新たな商材の購入強引に迫る販売会社が増えているため、充分にご注意ください。

本事例から、被害に遭ったかも?と感じる方がいましたら、手遅れになる前にまずはご相談ください。

情報商材に関する典型的な被害事例等についてはこちらのページもご参照ください。

 

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