ホームコラム一覧詐欺被害詐欺被害にあったらどうすればいい?|被害回復のために必要な行動を解説します。一覧

詐欺被害にあったらどうすればいい?|被害回復のために必要な行動を解説します。

詐欺被害に遭ってしまったとき、様々な不安が出てきます。
「もしかして詐欺に遭ってしまった?」「お金は返ってくるの?」
中でも、「まずどうしたらいいの?」という不安は大きいのではないでしょうか。
この記事では、『詐欺被害にあったらまず何をすべきか』を解説します。
不安の解消にぜひお役立てください。

目次

詐欺とは?

怪しいとは思うけど、詐欺かどうかが分からない…と不安ではありませんか?
詐欺罪とは何かや、弊所にご相談が多い詐欺被害の種類について解説します。

詐欺罪について

刑法では、詐欺は以下のとおりとされています。

第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「人を欺いて」とは、嘘をついたり、事実を告げなかったりして人を誤解させることを指します。
欺く意図とそれによって財産上の利益を得たことが重要なポイントです。

特定商取引法と消費者契約法について

詐欺罪に当てはまらなかったとしても、後で説明する副業詐欺などは特定商取引法や消費者契約法に違反している可能性もあります。
特定商取引法も消費者契約法も、消費者を保護するための法律です。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などの特定の取引において、事業者が守るべきルールを定めています。この法律は、消費者が不当に契約を結ばされないようにするための規制や、クーリングオフ制度などを含んでおり、詐欺や悪質な商取引から消費者を保護することを目的としています。
消費者契約法は、特定商取引法が「特定の商取引」について規制しているのに対し、「消費者契約」について規制しています。消費者が不利益を被らないようにするためのルールを定めた法律です。事業者が消費者に対して不公平な契約条件や不当な勧誘を行わないように規制し、消費者側の契約の取り消しや無効を求める権利について決められています。

相談が多い詐欺被害

詐欺にはさまざまな種類があり、それぞれ手口は異なります。
弊所にご相談が多い詐欺をまとめましたので、ご参考ください。

副業詐欺
スマホ副業詐欺、とも呼ばれることが多いです。
インターネット上やSNSの広告等で「簡単に稼げる」等と謳い、情報商材と呼ばれるマニュアルを売りつけます。その後、高額な有料プランの加入をさせるというものです。

サクラサイト詐欺
出会い系サイト等で多い詐欺です。いわゆる「迷惑メール」や間違いを装ったメールから集客を行い、サイト内でポイント課金をするよう促します。メールレディを募るインターネット上の広告でも集客しています。
ポイント課金をさせる理由は様々で、「連絡先を交換したい」「支援金を渡したい」等言われますが、いくら課金を行っても手続きが終わることはありません。

SNS型詐欺
SNS上でやりとりを行い、被害者から金銭をだまし取ります。
かつてはロマンス詐欺と呼ばれる、恋愛関係を装い、被害者から金銭をだましし取る手口が主流でした。今は、現在は著名人などの写真を勝手に使った広告から被害者を募り、高収益を約束する投資話を持ちかけ、SNS上で出資金をだまし取る手口が流行っています。

サイト詐欺
偽のウェブサイトを作成し、商品を販売するふりをして代金を騙し取る詐欺です。商品が届かない、または偽物が送られてくることが多いです。

フィッシング詐欺
偽のウェブサイトやメールを使って、被害者の個人情報(クレジットカード情報やパスワードなど)を盗み取る詐欺です。

還付金詐欺
税金の還付や保険金の受取を装って、被害者にATMでの操作を指示し、結果的に自分の口座にお金を振り込ませる詐欺です。公的機関を装った電話やメールで「還付金があります」と伝え、ATMでの操作を指示します。

オレオレ詐欺(振り込め詐欺)
被害者の家族や友人を装って「事故に遭った」「お金が必要だ」と言って、金銭を振り込ませる詐欺です。「交通事故を起こしてしまった」「機密情報が入ったパソコンを電車に置いてきてしまった」等の急な事態を装って被害者に冷静な判断をさせないようにし、即座に振り込ませます。

ネットオークション詐欺
オークションサイトで商品を出品し、代金を受け取った後に商品を送らない詐欺です。商品説明に嘘を書いたり、実際には商品が存在しなかったりします。

架空請求
実際には利用していないサービスや商品の代金を請求する詐欺です。「未払いの料金がある」といったメッセージやメールを送り、恐怖感を煽って支払わせようとします。

ウイルス感染詐欺
「あなたのコンピュータがウイルスに感染しました」と脅し、偽のセキュリティソフトを購入させる詐欺です。ポップアップ広告やメールでウイルス感染を警告し、セキュリティソフトや修理サービスの購入を促します。

まず何をすればいいのかわからない

詐欺被害に遭ってしまったとき、まずは冷静に状況を整理することが大切です。
被害が拡大する前に、以下の行動をとってください。

銀行やカード会社に連絡をする
不審な取引があれば、すぐに銀行やクレジットカード会社に連絡して、取引を停止または取消してもらいます。また、アカウントに不正にアクセスされた可能性がある場合、関連するすべてのパスワードを変更しましょう。

証拠の保全を行う
加害者を罰してもらうにしても、返金に向けて活動するにしても、証拠の保全は非常に重要です。証拠を基に動いていきますので、証拠が無い場合は何もできないことがあります。
加害者とのやりとりや、支払ったことが分かるもの等を残しておきましょう。具体的に何を残せばいいかは相談する時にあったほうがいいもの:保全するべき証拠を参考にしてください。

信頼できる機関に相談する
警察や国民生活センター、弁護士等に相談しましょう。状況に合わせて、具体的な対策や次に取るべき行動についてのアドバイスをもらえます。

どこに相談すればいいのかわからない

詐欺被害について相談する際には二次被害にも気を付けなくてはいけません。相談する際は、信用できる専門機関に相談しましょう。

警察
詐欺は立派な犯罪です。また、加害者の逮捕ができるのも警察のみです。被害届の提出も検討して、警察に相談しましょう。
最寄りの警察署に行けない場合は、警察相談専用電話(電話番号:#9110)で相談もできます。

国民生活センター(消費生活センター)
国民生活センターは、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施している機関です。
消費生活センターでは、消費者と事業者のトラブルについて相談を無料ですることができ、消費生活相談員が解決策について助言してくれます。交渉のあっせんをしてくれるケースもあります。
なにより公的な機関ですので、迷ったら相談してみましょう。
消費者ホットラインには、局番無しで「188」でつながります。

弁護士・司法書士
金銭が高額であったり、ご自身だけでの返金活動に自信が無い場合は、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
弁護士と司法書士の違いは、扱える額です。司法書士は140万円まで、弁護士は制限はありません。
弁護士や司法書士に依頼する場合は、二次被害にも気を付けてください。着手金詐欺等の被害が増えています。
依頼前に弁護士と直接話し、きちんと案件の方針を聞くようにしてください。

相談する時にあったほうがいいもの:保全するべき証拠

何の証拠を残せばいいのかわからない、というご相談は多く頂きます。
基本的には「関係がありそうなものは全部」残せたらよいのですが、以下のものが用意できていると相談がスムーズにすすみます。

相手方の情報が分かるもの
法人名や個人名、所在地(連絡先)等、相手方の情報が必要です。
契約を行っていたら契約書、サイトがあるようであれば特定商取引法に基づく表記に名前や所在地の記載があります。
電話をしたことがある場合は、電話番号を通話履歴からスクリーンショット等で保存しましょう。

支払ったことが分かるもの
振込明細、クレジットカード明細、電子マネーの控え、領収書等、支払ったことがわかる送金履歴は必須です。金銭を渡していることの証拠になります。
明細を無くしてしまったと言う場合、クレジットカード明細はカード会社に問い合わせれば再発行ができます。銀行振込明細は銀行によって対応が異なりますので、まずは問い合わせをしましょう。

相手方とのやりとり
SNSやメールの内容が必要です。スクリーンショットやダウンロードを行い保存します。
特にLINEでのやりとりの場合は長くなることが多いため、主要な部分(金銭を要求されているやりとりや、支払い方法が指示されている部分)はスクリーンショットで保存しておき、それ以外の部分はトーク履歴のテキスト保存がお勧めです。

詐欺にあったら、まずは相談しましょう

詐欺にあったらどうすればいいかを解説しましたが、不安は解消されたでしょうか。
詐欺被害は手口が巧妙なものが多く、被害にあったと気づいた瞬間はパニックになりがちです。
詐欺被害にあっていることに気づいたら、まずは専門機関に相談し、対策や対処法のアドバイスを求め、これ以上お金を失わないようにすることが大切です。

大地総合法律事務所は、詐欺被害に特化した事務所です。契約前に弁護士と直接話せるので、ご安心頂けます。
相談は無料ですので、詐欺被害にあってしまってご不安な方は、弊所までご相談ください。

Facebookで
シェアする

Twitterで
つぶやく

LINEで送る

【よくわかる!弁護士に学ぶ詐欺被害】自分で業者を呼ぶとクーリング・オフはできないの?

詐欺被害

法律に関するお悩み・お困りごとがございましたら
お気軽にご相談・お問い合わせください

お電話でのご相談

0120-949-238

営業時間/月曜~金曜
9:00~18:00

page top